就労系在留資格「技能」について
〇在留資格「技能」とは
在留資格「技能」は、日本で働く外国人のための就労系在留資格の一つです。日本の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人が対象となります。
「技能」の在留資格では、専門的かつ熟練した技術や経験を活かして働くことが前提となっており、一般的な事務職や、特別な技能を必要としない単純な作業を行うための在留資格ではありません。そのため、申請を検討する際には、外国人本人がどのような仕事に従事するのか、その仕事が「技能」の対象となる分野に該当するのかを確認することが重要です。
代表的な例としては、外国料理の調理人、ソムリエ、航空機の操縦者、スポーツ指導者、貴金属などの加工職人などが挙げられます。ただし、「技能」に該当する職種や業務内容は法律上定められているため、単に「専門的な仕事だから技能に該当する」というわけではありません。
そのため、実際に在留資格「技能」の取得を検討する場合には、法務省や出入国在留管理庁が公表している在留資格に関する情報を確認し、予定している仕事内容が対象となるかを慎重に判断する必要があります。
〇「技能」では一定の実務経験が必要
在留資格「技能」の大きな特徴の一つが、職種ごとに一定の実務経験などが求められる点です。
「技能」は、単にその仕事をする予定があるというだけでは取得できません。外国人本人が、その分野について十分な熟練技能を有していることを証明する必要があります。そのため、申請の際には、これまでの勤務先や勤務期間などを確認できる職務経歴書、在職証明書、資格証明書などの資料が必要となる場合があります。
また、必要となる経験年数や条件は職種によって異なります。例えば、外国料理の調理人については、原則として10年以上の実務経験が求められるケースがあります。一方、タイ料理の調理人については、一定の条件を満たす場合に必要な実務経験年数が異なる場合があります。
また、航空機の操縦者については、一定時間以上の操縦経験が必要とされ、スポーツ指導者についても、対象となるスポーツに関する一定期間以上の実務経験などが求められます。貴金属などの加工に関する職種についても、熟練した技能を証明するための一定の経験が必要となります。
このように、「技能」の在留資格では、職種によって必要な条件が大きく異なります。そのため、「10年以上の経験があるから必ず取得できる」という単純なものではありません。経験年数だけではなく、その経験がどのような業務であったのか、勤務先や仕事内容を客観的な資料によって証明できるかどうかも重要になります。
なお、在留資格「技能」は、原則として一定の学歴を必須条件とするものではありません。大学や専門学校を卒業していることよりも、対象となる分野における熟練した技能や実務経験が重視される点が特徴です。
〇日本人と同等以上の報酬と仕事内容が重要
在留資格「技能」を取得して日本で働く場合、報酬についても重要な条件があります。外国人であることを理由として、日本人より不当に低い給与で雇用することは認められません。
そのため、外国人が「技能」の在留資格で働く場合には、原則として、同じような業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。
雇用する会社側も、給与額だけではなく、雇用契約の内容や勤務条件、実際に担当する業務などについて適切に設定する必要があります。在留資格の申請では、雇用契約書や労働条件を確認できる資料などから、外国人が適正な条件で雇用されることが確認されます。
また、「技能」の在留資格で特に注意したいのが、実際の仕事内容です。
この在留資格は、あくまで「熟練した技能を要する業務」に従事するためのものです。そのため、許可された活動とは関係のない単純労働を主な業務として行うことはできません。
例えば、外国料理店で外国料理の調理人として「技能」の在留資格を取得した外国人が、調理業務ではなく、皿洗いや清掃、注文の受付などの単純な業務を中心に行うようなケースには注意が必要です。
飲食店では、調理人が店舗内のさまざまな業務を手伝うこともありますが、「技能」の在留資格で認められている活動の範囲を超えて仕事をさせてしまうと、在留資格上の問題につながる可能性があります。そのため、雇用する側も、外国人本人も、許可された在留資格の範囲を正しく理解しておくことが大切です。
〇申請前に確認しておきたいポイント
在留資格「技能」を検討する場合には、まず「どのような仕事をするのか」を明確にすることが重要です。そのうえで、その仕事が「技能」の対象となる分野に該当するか、外国人本人が必要な実務経験などの条件を満たしているかを確認します。
特に、実務経験については、本人が「以前からその仕事をしていた」と説明するだけでは十分とは限りません。過去の勤務先や勤務期間、担当していた業務などを確認できる資料が必要になるため、早い段階から証明書類を準備しておくことが重要です。
また、雇用する会社についても、外国人が実際に従事する業務、給与、勤務条件などが適切に設定されているか確認する必要があります。
在留資格「技能」は、外国人がこれまでに培ってきた熟練した技能を日本で活かすための制度です。一方で、職種ごとに細かな要件があり、仕事内容についても一定の制限があります。
そのため、外国人を採用する企業や、これから日本で働くことを希望する外国人は、「経験年数を満たしているか」だけで判断するのではなく、仕事内容、実務経験の証明、雇用条件、報酬などを総合的に確認することが大切です。
なお、必要な経験年数や対象となる業務の具体的な要件は、職種や制度上の規定によって異なるため、実際に申請する際には、最新の法務省・出入国在留管理庁の情報を確認することをおすすめします。個別のケースでは判断が分かれる可能性もあるため、必要に応じて私ども専門家へ相談し、適切な在留資格で申請することが重要です。
在留資格「技能」は、日本で働く外国人のための就労系在留資格の一つです。日本の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人が対象となります。
「技能」の在留資格では、専門的かつ熟練した技術や経験を活かして働くことが前提となっており、一般的な事務職や、特別な技能を必要としない単純な作業を行うための在留資格ではありません。そのため、申請を検討する際には、外国人本人がどのような仕事に従事するのか、その仕事が「技能」の対象となる分野に該当するのかを確認することが重要です。
代表的な例としては、外国料理の調理人、ソムリエ、航空機の操縦者、スポーツ指導者、貴金属などの加工職人などが挙げられます。ただし、「技能」に該当する職種や業務内容は法律上定められているため、単に「専門的な仕事だから技能に該当する」というわけではありません。
そのため、実際に在留資格「技能」の取得を検討する場合には、法務省や出入国在留管理庁が公表している在留資格に関する情報を確認し、予定している仕事内容が対象となるかを慎重に判断する必要があります。
〇「技能」では一定の実務経験が必要
在留資格「技能」の大きな特徴の一つが、職種ごとに一定の実務経験などが求められる点です。
「技能」は、単にその仕事をする予定があるというだけでは取得できません。外国人本人が、その分野について十分な熟練技能を有していることを証明する必要があります。そのため、申請の際には、これまでの勤務先や勤務期間などを確認できる職務経歴書、在職証明書、資格証明書などの資料が必要となる場合があります。
また、必要となる経験年数や条件は職種によって異なります。例えば、外国料理の調理人については、原則として10年以上の実務経験が求められるケースがあります。一方、タイ料理の調理人については、一定の条件を満たす場合に必要な実務経験年数が異なる場合があります。
また、航空機の操縦者については、一定時間以上の操縦経験が必要とされ、スポーツ指導者についても、対象となるスポーツに関する一定期間以上の実務経験などが求められます。貴金属などの加工に関する職種についても、熟練した技能を証明するための一定の経験が必要となります。
このように、「技能」の在留資格では、職種によって必要な条件が大きく異なります。そのため、「10年以上の経験があるから必ず取得できる」という単純なものではありません。経験年数だけではなく、その経験がどのような業務であったのか、勤務先や仕事内容を客観的な資料によって証明できるかどうかも重要になります。
なお、在留資格「技能」は、原則として一定の学歴を必須条件とするものではありません。大学や専門学校を卒業していることよりも、対象となる分野における熟練した技能や実務経験が重視される点が特徴です。
〇日本人と同等以上の報酬と仕事内容が重要
在留資格「技能」を取得して日本で働く場合、報酬についても重要な条件があります。外国人であることを理由として、日本人より不当に低い給与で雇用することは認められません。
そのため、外国人が「技能」の在留資格で働く場合には、原則として、同じような業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。
雇用する会社側も、給与額だけではなく、雇用契約の内容や勤務条件、実際に担当する業務などについて適切に設定する必要があります。在留資格の申請では、雇用契約書や労働条件を確認できる資料などから、外国人が適正な条件で雇用されることが確認されます。
また、「技能」の在留資格で特に注意したいのが、実際の仕事内容です。
この在留資格は、あくまで「熟練した技能を要する業務」に従事するためのものです。そのため、許可された活動とは関係のない単純労働を主な業務として行うことはできません。
例えば、外国料理店で外国料理の調理人として「技能」の在留資格を取得した外国人が、調理業務ではなく、皿洗いや清掃、注文の受付などの単純な業務を中心に行うようなケースには注意が必要です。
飲食店では、調理人が店舗内のさまざまな業務を手伝うこともありますが、「技能」の在留資格で認められている活動の範囲を超えて仕事をさせてしまうと、在留資格上の問題につながる可能性があります。そのため、雇用する側も、外国人本人も、許可された在留資格の範囲を正しく理解しておくことが大切です。
〇申請前に確認しておきたいポイント
在留資格「技能」を検討する場合には、まず「どのような仕事をするのか」を明確にすることが重要です。そのうえで、その仕事が「技能」の対象となる分野に該当するか、外国人本人が必要な実務経験などの条件を満たしているかを確認します。
特に、実務経験については、本人が「以前からその仕事をしていた」と説明するだけでは十分とは限りません。過去の勤務先や勤務期間、担当していた業務などを確認できる資料が必要になるため、早い段階から証明書類を準備しておくことが重要です。
また、雇用する会社についても、外国人が実際に従事する業務、給与、勤務条件などが適切に設定されているか確認する必要があります。
在留資格「技能」は、外国人がこれまでに培ってきた熟練した技能を日本で活かすための制度です。一方で、職種ごとに細かな要件があり、仕事内容についても一定の制限があります。
そのため、外国人を採用する企業や、これから日本で働くことを希望する外国人は、「経験年数を満たしているか」だけで判断するのではなく、仕事内容、実務経験の証明、雇用条件、報酬などを総合的に確認することが大切です。
なお、必要な経験年数や対象となる業務の具体的な要件は、職種や制度上の規定によって異なるため、実際に申請する際には、最新の法務省・出入国在留管理庁の情報を確認することをおすすめします。個別のケースでは判断が分かれる可能性もあるため、必要に応じて私ども専門家へ相談し、適切な在留資格で申請することが重要です。