就労系在留資格「高度専門職」について

〇就労系在留資格「高度専門職」とは?ポイント制や優遇措置をわかりやすく解説
日本では、専門的な知識や技術、高い経営能力を持つ外国人材を積極的に受け入れるため、「高度専門職」という在留資格が設けられています。

日本で働く外国人の中でも、特に高度な専門能力を持つ人材については、通常の就労系在留資格とは異なるさまざまな優遇措置が用意されています。

高度専門職の認定には「高度人材ポイント制」が利用されており、学歴や職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などを一定の基準で評価します。原則として70点以上のポイントを取得することが、高度外国人材として認められるための重要な基準となります。

この記事では、就労系在留資格「高度専門職」について、制度の概要や3つの活動区分、主な優遇措置などをわかりやすく解説します。

〇高度専門職とはどのような在留資格?
「高度専門職」は、高度な専門的能力を持つ外国人材を日本に受け入れることを目的とした在留資格です。

外国人が日本で働く場合、仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」など、さまざまな就労系在留資格があります。

その中でも高度専門職は、特に専門性や能力が高い外国人を対象としており、通常の就労系在留資格と比べて、在留上のさまざまな優遇措置が設けられている点が特徴です。

高度専門職の制度では、「高度人材ポイント制」が重要な役割を果たします。

ポイント制では、外国人本人の学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などについて、それぞれ一定の基準に応じてポイントが付与されます。

そして、合計ポイントが原則として70点以上となり、その他の要件も満たす場合には、高度外国人材として認められる可能性があります。

ただし、単純に70点以上であれば必ず高度専門職の在留資格を取得できるというものではありません。実際に日本で行う活動が高度専門職の対象となる活動に該当することや、それぞれの活動に応じた要件を満たすことも必要です。

そのため、申請する際には、自分のポイントだけではなく、予定している仕事内容や勤務先などについても確認することが重要です。

〇高度専門職1号は3つの活動に分類される
高度専門職1号は、外国人が日本で行う活動の内容によって、大きく3つに分類されています。

①高度専門職1号イ:高度学術研究活動
「高度専門職1号イ」は、大学や研究機関などで研究、研究の指導、教育などを行う外国人を対象とする活動です。

たとえば、大学教授や研究者など、高度な専門知識を活用して研究・教育活動を行うケースが該当することがあります。

日本の大学や研究機関などで専門的な研究活動に従事する外国人にとって、重要な在留資格の一つです。

②高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動
「高度専門職1号ロ」は、企業などにおいて、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人を対象としています。

ITエンジニア、技術者、専門職など、高度な自然科学または人文科学の知識・技術を活用して業務を行うケースが代表的です。

一般的な企業勤務の外国人にとって、高度専門職を検討する場合には、この「1号ロ」が関係するケースが多くあります。

ただし、単に会社で働いているというだけで対象になるわけではなく、仕事内容や本人の学歴・職歴などが制度上の要件を満たしている必要があります。

③高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動
「高度専門職1号ハ」は、企業などの経営者や管理者として活動する外国人を対象としています。

会社の経営や事業の管理など、高度な経営・管理能力を必要とする活動が中心となります。

一般的な「経営・管理」の在留資格とは異なり、高度人材ポイント制による評価など、一定の要件を満たす必要があります。

〇高度専門職にはどのような優遇措置がある?
高度専門職の大きな特徴は、通常の就労系在留資格と比較して、外国人本人だけでなく、その家族についても一定の優遇措置が設けられていることです。

①在留期間は原則5年
高度専門職1号では、在留期間として「5年」が付与されます。

日本で長期的に働くことを考えている外国人にとって、在留期間が長く設定されていることは大きなメリットといえるでしょう。

ただし、在留期間の更新や在留資格の変更などについては、それぞれ必要な手続きや要件があります。

②配偶者の就労に関する優遇
高度専門職の外国人については、一定の条件を満たす場合、配偶者の就労についても通常の在留資格とは異なる優遇措置があります。

高度人材本人だけでなく、家族も日本で生活しやすくなるように制度が設計されている点が特徴です。

ただし、配偶者が行うことのできる活動や必要な条件については、具体的なケースによって異なります。

③親の帯同が認められる場合がある
通常、就労系の在留資格で日本に滞在する外国人が、親を「家族滞在」などの形で自由に呼び寄せることはできません。

一方、高度専門職については、一定の条件を満たす場合に、外国人本人またはその配偶者の親の帯同が認められる制度があります。

たとえば、妊娠中の外国人本人またはその配偶者を支援する目的や、一定の年齢未満の子どもの養育を支援する目的など、制度上の要件を満たす必要があります。

そのため、親を日本に呼び寄せたいと考えている場合には、自分が要件に該当するかを事前に確認することが重要です。

④永住許可の要件が緩和される
高度専門職の大きなメリットの一つとして、永住許可に関する在留期間要件の緩和があります。

通常、永住許可を申請する場合には、原則として長期間日本に在留していることなどが求められます。

一方、高度人材ポイント制で一定の高いポイントを取得している人については、一定の要件を満たすことで、通常より短い在留期間で永住許可の対象となる場合があります。

特に、70点以上の人と80点以上の人では、永住許可申請に関係する在留期間の取り扱いが異なるため、自分のポイントを正確に確認しておくことが大切です。

なお、ポイントを満たしているだけで永住許可が自動的に認められるわけではありません。永住許可には、ポイント以外にもさまざまな要件があります。

〇高度専門職を取得する際に確認したいポイント
高度専門職を検討する場合、まず自分がどの活動区分に該当するのかを確認することが重要です。

そのうえで、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などをもとに、高度人材ポイント制の点数を確認します。

特に注意したいのは、「ポイントが70点以上あるか」だけを確認して終わらないことです。

高度専門職は、実際に行う活動の内容や勤務先、契約内容などについても審査されます。そのため、ポイント計算と在留資格の要件をセットで確認する必要があります。

また、年齢や年収などは将来的に変化する可能性があります。転職や昇給、職務内容の変更などによって、在留資格やポイントの取り扱いに影響するケースもあるため注意が必要です。

〇まとめ
「高度専門職」は、高度な専門知識や技術、経営能力を持つ外国人材を日本に受け入れるための重要な就労系在留資格です。

高度人材ポイント制では、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などが評価され、原則として70点以上が一つの基準となります。

高度専門職1号には、「高度学術研究活動(1号イ)」「高度専門・技術活動(1号ロ)」「高度経営・管理活動(1号ハ)」の3つの区分があります。

また、在留期間5年、配偶者の就労、一定条件下での親の帯同、永住許可に関する要件の緩和など、さまざまな優遇措置が設けられています。

一方で、70点以上であれば必ず高度専門職を取得できるわけではなく、実際に行う活動やその他の要件についても確認が必要です。

日本で専門的な仕事を長期的に続けたい外国人の方や、外国人材の採用を検討している企業にとって、高度専門職は重要な選択肢の一つです。申請を検討する際には、最新の制度や具体的な要件を確認したうえで、必要に応じて出入国在留管理庁や私ども専門家に相談をお薦めします。