就労系在留資格「経営・管理」について
〇就労系在留資格「経営・管理」について
在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行う、または当該事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。外国人が日本で会社を設立して事業を経営する場合や、既存の企業で経営・管理業務に従事する場合などに利用されます。飲食店、貿易会社、IT関連事業、サービス業など、対象となる事業は幅広くあります。
これまで「経営・管理」の在留資格では、事業所を確保し、原則として500万円以上の出資等により一定規模の事業を行うことなどが重要な要件とされていました。一方で、経営者本人について、経営・管理の実務経験や学歴、日本語能力などが一律に求められていたわけではありませんでした。
しかし、2025年10月16日から「経営・管理」の許可基準が大きく改正され、在留資格取得のための要件が大幅に厳格化されています。これから日本で会社を設立し、外国人本人が経営者として「経営・管理」の在留資格を取得しようとする場合には、従来以上に、事業規模、経営能力、資金、人員体制、日本語能力などを具体的に準備する必要があります。
〇改正後の主なポイント
まず大きな変更点が、事業規模に関する要件です。
従来は500万円以上の資本金・出資総額等が一つの重要な基準となっていましたが、改正後は、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが求められます。これには資本金・出資総額などが含まれます。
そのため、従来のように「500万円を用意して小規模な会社を設立する」という方法では、改正後の新規申請に対応することはできません。
また、経営者本人についても一定の経営能力・専門性が求められるようになりました。
具体的には、経営または管理について3年以上の実務経験を有すること、または経営・管理もしくは経営する事業分野に関連する分野において、修士相当以上の学位を取得していることなどが要件となります。
つまり、資金を準備できれば誰でも「経営・管理」を取得できるという制度ではなくなり、事業を実際に経営するための知識や経験についても審査されることになります。
さらに、事業の規模だけではなく、1人以上の常勤職員を雇用することも必要となります。
そのため、外国人本人だけで事業を行う小規模な会社を設立するという従来型の方法では、改正後の「経営・管理」の取得は難しくなっています。
なお、常勤職員として認められる者には一定の範囲が定められているため、誰を雇用しても要件を満たすというわけではありません。雇用する職員の在留資格や雇用形態についても、事前に確認することが重要です。
加えて、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることも求められます。
経営者本人が必要な日本語能力を有していない場合には、要件を満たす常勤職員を配置するなど、人員体制を含めて準備する必要があります。
そして、新たに事業を開始する場合には、事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者による確認も必要となります。
単に「会社を設立する」「3,000万円を準備する」というだけではなく、その事業が日本国内で実際に成立し、安定して継続できる内容であることを、事業計画書などによって具体的に説明することが重要です。
〇新規で「経営・管理」を取得する場合
これから日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を申請する場合には、会社を設立するだけでは十分ではありません。
会社の定款、登記事項、出資・資本金に関する資料、事業所の賃貸借契約書、事業内容を説明する資料、取引先との契約書、仕入先・販売先に関する資料、事業計画書、資金の出所を説明する資料など、実際に事業を行うことを裏付ける資料を準備する必要があります。
さらに、飲食店など許認可が必要な事業については、営業許可などの関係手続についても確認しておく必要があります。
特に重要なのは、「会社を設立しただけ」の状態ではなく、実際に事業を開始できる状態まで準備を整えておくことです。
例えば飲食店であれば、店舗の確保、内装工事、厨房設備などの準備、必要な営業許可、仕入先の確保、従業員の採用、メニューや価格設定、販売方法、資金計画など、実際の営業開始に必要な準備を具体的に進める必要があります。
つまり、「これから準備します」という段階ではなく、事業として本当にスタートできる現実性があり、それを客観的な資料によって説明できる状態にすることが重要です。
〇すでに「経営・管理」を持っている人について
今回の改正で特に注意が必要なのが、2025年10月16日の改正前から「経営・管理」の在留資格で日本に在留している人です。
既に「経営・管理」で在留している人については、改正後の基準が直ちにすべて適用されるわけではありません。
施行後3年を経過するまでの間には経過措置が設けられており、2028年10月16日までの期間については、従来の基準を基に更新が認められる場合があります。
ただし、「2028年10月16日までは必ず旧基準だけで更新できる」という意味ではありません。更新申請では、これまでどおり事業の安定性、継続性、実態などが確認されます。
また、2028年10月16日以降の最初の更新申請からは、原則として改正後の基準への適合が必要となります。
したがって、「2028年10月16日までに3,000万円を準備できなければ、その日に帰国しなければならない」という制度ではありません。
正確には、2028年10月16日以降の更新申請において、原則として新しい許可基準を満たす必要があるということです。
そのため、現在「経営・管理」で在留している人も、3年間の経過措置期間を単に待つのではなく、早い段階から新基準への対応を検討することが重要です。
特に、3,000万円の事業規模、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験または学歴など、現在不足している要件がある場合には、どのように新基準を満たしていくのかを計画的に準備する必要があります。
また、更新申請では、会社の決算書や確定申告関係書類、納税状況、社会保険・労働保険関係資料、従業員の雇用状況、事業所の状況など、実際に事業を継続していることを確認できる資料も重要になります。
単に会社を維持しているだけではなく、事業が実際に行われ、安定的かつ継続的に経営されているかという点が重要です。
〇今回の改正で何が変わったのか
今回の制度改正によって、「会社を作って500万円を用意すれば『経営・管理』を取得できる」という従来のイメージは大きく変わりました。
現在は、3,000万円以上の事業規模、常勤職員の雇用、経営者本人の経歴・学歴、日本語能力、事業計画の実現可能性など、複数の要件を総合的に満たすことが求められます。
そのため、これから「経営・管理」の在留資格を利用して日本で起業する場合には、最初に会社を作るのではなく、まず「在留資格の要件を満たすためには何を準備すべきか」を確認したうえで、会社設立、資金調達、事業所の確保、従業員の採用、許認可取得、事業計画の作成などを計画的に進めることが重要です。
特に3,000万円という事業規模の要件については、単に数字を満たせばよいというだけではなく、資金の形成過程や事業への投入状況について説明できるよう、資金の出所を含めた適切な資料を準備することが重要です。
今回の改正は、「経営・管理」という在留資格について、実際に日本で事業を経営する能力と十分な事業基盤を持つ外国人を対象とする方向へ、制度を大きく見直したものといえます。
今後、日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を取得したい方は、単に会社設立の手続きをするだけではなく、入管法上の要件、会社設立、税務、社会保険、許認可、雇用、事業計画などを総合的に考えた準備が必要です。
また、現在すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方についても、2028年10月16日以降の更新申請を見据え、早い段階から新基準への対応を進めておくことが重要です。
具体的な要件や提出書類は、申請者の現在の在留資格、事業内容、会社の状況、新規申請か更新申請かなどによって異なります。実際に申請する場合には、最新の出入国在留管理庁の情報を確認し、必要に応じて私ども行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行う、または当該事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。外国人が日本で会社を設立して事業を経営する場合や、既存の企業で経営・管理業務に従事する場合などに利用されます。飲食店、貿易会社、IT関連事業、サービス業など、対象となる事業は幅広くあります。
これまで「経営・管理」の在留資格では、事業所を確保し、原則として500万円以上の出資等により一定規模の事業を行うことなどが重要な要件とされていました。一方で、経営者本人について、経営・管理の実務経験や学歴、日本語能力などが一律に求められていたわけではありませんでした。
しかし、2025年10月16日から「経営・管理」の許可基準が大きく改正され、在留資格取得のための要件が大幅に厳格化されています。これから日本で会社を設立し、外国人本人が経営者として「経営・管理」の在留資格を取得しようとする場合には、従来以上に、事業規模、経営能力、資金、人員体制、日本語能力などを具体的に準備する必要があります。
〇改正後の主なポイント
まず大きな変更点が、事業規模に関する要件です。
従来は500万円以上の資本金・出資総額等が一つの重要な基準となっていましたが、改正後は、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが求められます。これには資本金・出資総額などが含まれます。
そのため、従来のように「500万円を用意して小規模な会社を設立する」という方法では、改正後の新規申請に対応することはできません。
また、経営者本人についても一定の経営能力・専門性が求められるようになりました。
具体的には、経営または管理について3年以上の実務経験を有すること、または経営・管理もしくは経営する事業分野に関連する分野において、修士相当以上の学位を取得していることなどが要件となります。
つまり、資金を準備できれば誰でも「経営・管理」を取得できるという制度ではなくなり、事業を実際に経営するための知識や経験についても審査されることになります。
さらに、事業の規模だけではなく、1人以上の常勤職員を雇用することも必要となります。
そのため、外国人本人だけで事業を行う小規模な会社を設立するという従来型の方法では、改正後の「経営・管理」の取得は難しくなっています。
なお、常勤職員として認められる者には一定の範囲が定められているため、誰を雇用しても要件を満たすというわけではありません。雇用する職員の在留資格や雇用形態についても、事前に確認することが重要です。
加えて、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることも求められます。
経営者本人が必要な日本語能力を有していない場合には、要件を満たす常勤職員を配置するなど、人員体制を含めて準備する必要があります。
そして、新たに事業を開始する場合には、事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者による確認も必要となります。
単に「会社を設立する」「3,000万円を準備する」というだけではなく、その事業が日本国内で実際に成立し、安定して継続できる内容であることを、事業計画書などによって具体的に説明することが重要です。
〇新規で「経営・管理」を取得する場合
これから日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を申請する場合には、会社を設立するだけでは十分ではありません。
会社の定款、登記事項、出資・資本金に関する資料、事業所の賃貸借契約書、事業内容を説明する資料、取引先との契約書、仕入先・販売先に関する資料、事業計画書、資金の出所を説明する資料など、実際に事業を行うことを裏付ける資料を準備する必要があります。
さらに、飲食店など許認可が必要な事業については、営業許可などの関係手続についても確認しておく必要があります。
特に重要なのは、「会社を設立しただけ」の状態ではなく、実際に事業を開始できる状態まで準備を整えておくことです。
例えば飲食店であれば、店舗の確保、内装工事、厨房設備などの準備、必要な営業許可、仕入先の確保、従業員の採用、メニューや価格設定、販売方法、資金計画など、実際の営業開始に必要な準備を具体的に進める必要があります。
つまり、「これから準備します」という段階ではなく、事業として本当にスタートできる現実性があり、それを客観的な資料によって説明できる状態にすることが重要です。
〇すでに「経営・管理」を持っている人について
今回の改正で特に注意が必要なのが、2025年10月16日の改正前から「経営・管理」の在留資格で日本に在留している人です。
既に「経営・管理」で在留している人については、改正後の基準が直ちにすべて適用されるわけではありません。
施行後3年を経過するまでの間には経過措置が設けられており、2028年10月16日までの期間については、従来の基準を基に更新が認められる場合があります。
ただし、「2028年10月16日までは必ず旧基準だけで更新できる」という意味ではありません。更新申請では、これまでどおり事業の安定性、継続性、実態などが確認されます。
また、2028年10月16日以降の最初の更新申請からは、原則として改正後の基準への適合が必要となります。
したがって、「2028年10月16日までに3,000万円を準備できなければ、その日に帰国しなければならない」という制度ではありません。
正確には、2028年10月16日以降の更新申請において、原則として新しい許可基準を満たす必要があるということです。
そのため、現在「経営・管理」で在留している人も、3年間の経過措置期間を単に待つのではなく、早い段階から新基準への対応を検討することが重要です。
特に、3,000万円の事業規模、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験または学歴など、現在不足している要件がある場合には、どのように新基準を満たしていくのかを計画的に準備する必要があります。
また、更新申請では、会社の決算書や確定申告関係書類、納税状況、社会保険・労働保険関係資料、従業員の雇用状況、事業所の状況など、実際に事業を継続していることを確認できる資料も重要になります。
単に会社を維持しているだけではなく、事業が実際に行われ、安定的かつ継続的に経営されているかという点が重要です。
〇今回の改正で何が変わったのか
今回の制度改正によって、「会社を作って500万円を用意すれば『経営・管理』を取得できる」という従来のイメージは大きく変わりました。
現在は、3,000万円以上の事業規模、常勤職員の雇用、経営者本人の経歴・学歴、日本語能力、事業計画の実現可能性など、複数の要件を総合的に満たすことが求められます。
そのため、これから「経営・管理」の在留資格を利用して日本で起業する場合には、最初に会社を作るのではなく、まず「在留資格の要件を満たすためには何を準備すべきか」を確認したうえで、会社設立、資金調達、事業所の確保、従業員の採用、許認可取得、事業計画の作成などを計画的に進めることが重要です。
特に3,000万円という事業規模の要件については、単に数字を満たせばよいというだけではなく、資金の形成過程や事業への投入状況について説明できるよう、資金の出所を含めた適切な資料を準備することが重要です。
今回の改正は、「経営・管理」という在留資格について、実際に日本で事業を経営する能力と十分な事業基盤を持つ外国人を対象とする方向へ、制度を大きく見直したものといえます。
今後、日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を取得したい方は、単に会社設立の手続きをするだけではなく、入管法上の要件、会社設立、税務、社会保険、許認可、雇用、事業計画などを総合的に考えた準備が必要です。
また、現在すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方についても、2028年10月16日以降の更新申請を見据え、早い段階から新基準への対応を進めておくことが重要です。
具体的な要件や提出書類は、申請者の現在の在留資格、事業内容、会社の状況、新規申請か更新申請かなどによって異なります。実際に申請する場合には、最新の出入国在留管理庁の情報を確認し、必要に応じて私ども行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。