外国人の在留資格について

日本に中・長期滞在する外国人の方には、原則として「在留資格」(residence status)が必要です。

特別永住者を除く中長期在留者には、いずれかの在留資格が付与され、その内容や在留期間は「在留カード」に記載されます。

在留資格は、日本でどのような活動を行うことができるか、また、就労が可能かどうかを判断するうえで重要なものです。

在留資格の種類

就労を目的とする在留資格

まず、就労を目的とする在留資格があります。

代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「技能実習」「経営・管理」などがあります。

これらの在留資格は、原則として、認められた活動の範囲内で就労することができます。そのため、在留資格によって就くことのできる仕事が異なります。

また、在留資格によっては、学歴、実務経験、技能、日本語能力、試験への合格など、一定の要件を満たす必要があります。

なお、技能実習制度については、制度改正により、2027年4月1日から「育成就労制度」への移行が予定されています。

身分・地位に基づく在留資格

次に、身分や地位に基づく在留資格があります。

代表的なものは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」です。

これらの在留資格には、原則として就労内容についての制限がありません

そのため、就労する場合でも、就労先や仕事内容について、就労系の在留資格のような制限を受けません。

また、就労するために、学歴や実務経験などの要件を満たす必要があるわけではありません。

「特定活動」の在留資格

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動を行うための在留資格です。

そのため、「特定活動」と一口にいっても、許可されている活動の内容は人によって異なります

例えば、ワーキング・ホリデー、外交官等の家事使用人、経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者などが該当します。

また、留学生が卒業後に日本で就職活動を継続する場合などにも、「特定活動」が利用されることがあります。

「特定活動」は、活動内容によって就労できる場合と、就労できない場合があるため、在留カードだけでなく、指定書の内容も確認することが重要です

原則として就労できない在留資格

「留学」「家族滞在」「文化活動」などは、在留資格で認められている本来の活動そのものが就労ではないため、原則として、そのままでは報酬を受ける仕事をすることはできません。

ただし、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受けることで、一定の範囲内でアルバイトなどの就労が認められる場合があります。

例えば、「留学」の在留資格を持つ学生が資格外活動許可を取得し、一定の条件のもとでアルバイトをするケースがあります。

なお、「短期滞在」は、観光、親族訪問、会議への参加、業務連絡など、短期間の滞在を目的とする在留資格であり、原則として就労することはできません。


外国人の方を雇用する場合には、本人がどの「在留資格」を持っているのか、どのような活動が認められているのか、就労制限があるのか、在留期間はいつまでなのかを確認することが重要です。

特に「特定活動」や「留学」「家族滞在」などの場合は、在留カードの記載だけで判断せず、必要に応じて資格外活動許可や指定書の内容まで確認することが大切です。

在留資格は、外国人の方が日本で適法に活動・就労するための重要な情報です。雇用する企業側も、採用時だけでなく、在留期間の更新時などに在留資格と就労範囲を確認することが重要です。

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