身分系在留資格「定住者」について
〇在留資格「定住者」とは?取得できるケース・離婚後の手続き・永住者との違いを解説
日本で生活する外国人の中には、離婚や死別、子供の養育、家族関係などの事情によって、現在の在留資格を変更する必要が生じる方がいます。そのような場合に、選択肢の一つとなるのが、在留資格「定住者」です。
定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。日本での生活を継続する必要性や家族関係、人道上の事情など、個々の状況を踏まえて判断されます。
特に、日本人の配偶者と離婚した方、日本人との間に生まれた子供を日本で育てている方、日系人やその家族などにとって、定住者は重要な在留資格となる場合があります。
この記事では、在留資格「定住者」の基本的な仕組みから、取得が検討されるケース、離婚後の手続き、永住者との違い、申請時の注意点まで、わかりやすく解説します。
1.在留資格「定住者」とは?
在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。
定住者の特徴は、すべての申請者に一律の条件を当てはめるのではなく、家族関係、生活状況、人道上の事情など、個別の事情を総合的に考慮して判断される点にあります。
例えば、日本人の配偶者と離婚した後も、日本で子供を育てながら生活を続けたい場合や、日本人との間に生まれた子供を扶養している場合など、さまざまな事情が検討されます。
ただし、離婚したことや日本人の子供がいることだけで、必ず定住者が認められるわけではありません。申請者の生活状況や扶養の実態、これまでの在留状況などを踏まえ、個別に審査されます。
出入国在留管理庁では、定住者の在留期間として、5年、3年、1年、6か月、または5年を超えない範囲で個別に指定される期間を定めています。
そのため、定住者になった後も、原則として在留期間の満了前に更新手続きを行う必要があります。
2.定住者の在留資格が認められる主なケース
定住者は、さまざまな事情を背景として認められる可能性があります。代表的なケースを紹介します。
① 日本人の配偶者と離婚・死別した場合
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいる外国人が、日本人の配偶者と離婚した場合や死別した場合、これまでの在留資格をそのまま維持できるとは限りません。
しかし、日本での生活基盤があり、引き続き日本に住む必要性が認められる場合には、定住者への在留資格変更が検討されることがあります。
特に、日本人との間に子供がいて、その子供を日本で継続的に養育している場合には、子供の生活環境や親としての監護・養育の実態などが重要な判断材料となります。
また、婚姻期間や離婚に至った経緯、日本での収入、生活の安定性なども考慮される場合があります。
② 日本人との間に生まれた子供を日本で養育する場合
日本人との間に生まれた実子を日本で監護・養育している外国人についても、定住者への変更が認められる可能性があります。
例えば、離婚後に外国人の親が日本人の実子を引き取り、日常的に養育しているケースです。
このような場合には、子供との親子関係だけでなく、実際に誰が子供を育てているのか、生活費をどのように負担しているのか、今後も日本で養育を続ける必要があるのかなどが重要になります。
親権の有無だけで結論が決まるわけではなく、実際の監護・養育状況を具体的に説明できるように準備することが大切です。
③ 日本人や永住者の連れ子を呼び寄せる場合
日本人や永住者などの外国人配偶者が、母国で育てている子供を日本に呼び寄せたい場合にも、子供の年齢や婚姻関係、扶養状況などによって、定住者の在留資格が検討されることがあります。
ただし、すべての連れ子が対象になるわけではありません。
例えば、一定の条件を満たす未成年で未婚の実子が、扶養を受けて生活する場合など、定住者告示に定められた類型に該当するかどうかを確認する必要があります。
子供の年齢や婚姻状況、扶養者との関係によって要件が異なるため、呼び寄せを検討している場合は、事前に最新の申請条件を確認しましょう。
④ 日系人やその家族が日本で生活する場合
日系人やその家族も、一定の条件を満たす場合には定住者の在留資格を取得できることがあります。
代表例として、日系3世などが挙げられます。ただし、日系人であれば誰でも定住者になれるわけではありません。親族関係を証明する書類や、該当する告示の類型に定められた条件を満たす必要があります。
また、第三国定住難民や中国残留邦人とその親族など、特別な事情に基づいて定住者として認められるケースもあります。
3.定住者には「告示定住者」と「告示外定住者」がある
定住者は、一般的に「告示定住者」と「告示外定住者」の2つに分けて説明されます。
〇告示定住者とは?
告示定住者とは、法務大臣があらかじめ告示で定めた類型に該当する方をいいます。
代表的な例には、次のようなケースがあります。
・一定の条件を満たす日系人やその家族
・日本人、永住者、定住者などの扶養を受ける、一定の条件を満たす未成年で未婚の実子
・中国残留邦人やその親族など
・第三国定住難民など、制度上対象となる方
告示定住者では、該当する類型ごとに親族関係、年齢、扶養状況などの条件が定められています。
そのため、申請する際には、自分がどの告示類型に該当するのかを確認し、それを証明する書類を準備することが重要です。
〇告示外定住者とは?
告示外定住者とは、定住者告示に明記された類型には該当しないものの、特別な事情を考慮して定住者としての在留が認められるケースを指します。
例えば、日本人や永住者の配偶者と離婚・死別した後も日本で生活する必要がある場合や、日本人との間に生まれた子供を日本で養育している場合などが該当する可能性があります。
また、DV被害などによって婚姻関係が破綻し、引き続き日本で生活する必要があるケースについても、具体的な事情によって検討されることがあります。
告示外定住者は、個別の事情を踏まえた判断が重要となるため、申請者の状況によって審査結果が異なります。
なお、告示外定住者は、一般に海外から新規に呼び寄せるための在留資格として利用するものではありません。海外から家族を呼び寄せる場合は、告示定住者に該当するかなど、別途要件を確認する必要があります。
4.日本人の配偶者と離婚した場合の手続きと注意点
日本人の配偶者と離婚した場合、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人は、在留資格に関する手続きを早めに確認する必要があります。
まず、配偶者との離婚などが生じた場合には、原則として、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。
この届出は、離婚後も日本に住み続けられるかどうかを決定する在留資格変更の手続きとは別のものです。
離婚後も日本で生活を続けたい場合には、自分の状況に応じて、定住者などへの在留資格変更が認められるかを検討する必要があります。
〇離婚後6か月が経過すると必ず在留資格を失うのか?
ここは誤解しやすいポイントです。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となることがあります。
ただし、離婚した日から6か月が経過した時点で、自動的に在留資格がなくなるという意味ではありません。在留資格の取消しには法律上の要件があり、正当な理由の有無なども関係します。
また、離婚後も現在の在留資格の期限まで必ず滞在できると一律に保証されるわけではありません。
離婚後も日本に住み続けたい場合は、在留期限や個別の事情を踏まえ、できるだけ早く出入国在留管理庁や専門家に相談することをおすすめします。
5.離婚後に定住者への変更が検討される際のポイント
日本人の配偶者と離婚した場合、どのような事情があれば定住者への変更が認められるのでしょうか。
審査では個別の事情が総合的に考慮されますが、一般的には次のような点が重要になります。
①日本人との間に実子がいること
日本人との間に子供がいる場合、子供との親子関係や実際の養育状況が考慮されます。
特に、申請者が子供を継続的に監護・養育し、日本で生活する必要性が認められる場合には、重要な事情となる可能性があります。
ただし、子供がいるだけで許可されるわけではありません。実際の養育状況や生活基盤などを具体的に説明することが必要です。
②婚姻期間や離婚に至った経緯
婚姻期間が長いことは、日本での生活基盤や夫婦関係の実態を考慮するうえで重要な事情となる場合があります。
一方で、「婚姻期間が3年以上あれば必ず定住者が認められる」という一律の基準があるわけではありません。
離婚に至った経緯や、これまでの夫婦生活の実態なども含めて、個別に判断されます。
③素行が善良であること
日本での生活において、法令を守り、適切に生活してきたかどうかも考慮されます。
犯罪歴や交通違反などについては、その内容や状況によって評価が異なります。申請前には、これまでの在留状況を整理しておきましょう。
④安定した収入や生活基盤があること
日本で生活を続けるために必要な収入や生活基盤があるかどうかも、重要な判断材料となります。
例えば、継続的な収入があること、住居が確保されていること、子供を養育するための生活費を負担できることなどが考慮される場合があります。
ただし、収入があることだけで許可が決まるわけではなく、家族関係や人道上の事情なども含めて総合的に判断されます。
6.定住者と永住者の違い
定住者と永住者は、どちらも日本での生活を継続するための在留資格ですが、在留期間や安定性に大きな違いがあります。
〇定住者の特徴
定住者は、法務大臣が指定した在留期間の範囲内で日本に滞在する在留資格です。
在留期間は6か月、1年、3年、5年などで、期限が到来する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新時には、現在の生活状況や収入、扶養状況、在留状況などが確認される場合があります。更新が必ず認められるとは限らないため、日頃から適切に生活し、必要な公的義務を履行することが大切です。
〇永住者の特徴
永住者は、在留期間に制限がなく、通常の就労系在留資格のような活動内容の制限もありません。
そのため、定住者と比べて、長期的な生活設計を立てやすい在留資格といえます。
ただし、永住者であっても在留カードの更新などの手続きは必要です。また、一定の法令違反などによって在留資格に影響が生じる可能性もあります。
定住者として日本で長く生活している方が、将来的に永住許可を申請することも可能ですが、永住者になるためには、別途、永住許可の要件を満たす必要があります。
7.定住者は自由に働ける?就労制限について解説
定住者の大きなメリットの一つは、原則として就労活動に制限がないことです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格では、認められた活動の範囲内で働く必要があります。
一方、定住者は、通常、職種や業種による在留資格上の就労制限がありません。そのため、学歴や職歴、専門技術の有無などにかかわらず、幅広い仕事に就くことができます。
転職やキャリアチェンジを検討しやすく、日本での生活基盤を築くうえで大きなメリットとなります。
ただし、就労に制限がないことと、在留資格が無期限であることは別です。定住者には在留期間があるため、引き続き日本に滞在するには、必要に応じて更新手続きを行わなければなりません。
8.定住者の申請で必要となる書類と準備
定住者の申請に必要な書類は、申請者の事情や該当する類型によって異なります。
例えば、日本人との離婚後に定住者への変更を希望する場合には、次のような資料が必要となることがあります。
・離婚の事実を証明する書類
・日本人との親子関係を証明する書類
・子供の監護・養育状況を説明する資料
・申請者の収入や職業に関する資料
・住民税の課税・納税証明書など、生活状況に関する資料
・住居や生活費などを説明する資料
・申請理由書など、個別の事情を説明する資料
これらはあくまで一般的な例であり、すべての申請で同じ書類が必要になるわけではありません。
重要なのは、なぜ日本で生活を続ける必要があるのか、家族関係や養育状況はどうなっているのか、今後の生活をどのように維持するのかを、資料に基づいて具体的に説明することです。
申請前には、出入国在留管理庁の公式情報を確認し、自分の事情に合った必要書類を準備しましょう。
9.まとめ|定住者への変更は個別事情を整理することが重要
在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。
日本人の配偶者との離婚・死別、日本人との間に生まれた子供の養育、日系人やその家族など、さまざまな事情に応じて取得が検討されます。
定住者は原則として就労制限がなく、日本での生活基盤を築きやすい一方、在留期間が定められているため、更新手続きが必要です。
特に、日本人の配偶者と離婚した方は、14日以内の届出義務と、今後の在留資格に関する手続きを区別して理解することが大切です。離婚したからといって自動的に定住者になれるわけではなく、子供の養育状況、婚姻期間、収入、生活基盤など、個別の事情が総合的に審査されます。
日本での生活を継続したいと考えている方は、現在の在留資格や在留期限を確認し、早めに必要な手続きを検討しましょう。